栄養成分表示 | ||
栄養表示基準制度とは? 現在の消費者の健康志向を反映し、栄養成分等の表示に対する関心も高まっています。 栄養表示基準制度は、食品の栄養成分に関する適切な情報を広く提供することにより、食を通じた健康づくりを推進するために平成8年に制度化されました。 加工食品の栄養成分等の表示に一定のルール化を図り、消費者の方へ食品を選択する上での適切な情報を提供することを目的としています。 |
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【概要】 |
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○<表示例> 栄養表示基準で定める栄養成分以外の成分の表示については、科学的根拠に基づいたものである限り、販売者の責任において任意に行われるべきものとして取扱うことになりました。また、表示にあたっては、栄養成分の記載を必要とする成分とは区別して表示します。 |
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たんぱく質 | 別名称の「プロテイン」 「リジン」等のアミノ酸 「アミノ酸」という総称 「ペプチド」 |
ただし、他に一切の標記がなく、原材料名の欄にのみ栄養成分の表示がある場合は、栄養表示基準の適用対象外となります。 |
脂質 | 別名称の「脂肪」「ファット」「オイル」 「コレステロール」 「DHA」「EPA」等の脂肪酸 「不飽和脂肪酸」 |
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炭水化物 | 「糖質」「糖類」「糖」 「ブドウ糖」「果糖」等の単糖類 「ショ糖(砂糖・シュガー)」「乳糖」等の二糖類 「でんぷん」等の多糖類 「繊維」「食物繊維」 等 |
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ミネラル | 「ナトリウム(食塩・塩)」「カルシウム」「鉄」「亜鉛」「カリウム」「クロム」「セレン」「銅」「マグネシウム」「マンガン」「ヨウ素」「リン」 「ミネラル」という総称 等 ※ 鉄やカルシウム等を「Fe」、「Ca」等と表記したもの。 |
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ビタミン | 「ナイアシン」「パントテン酸」「ビオチン」「ビタミンA」「ビタミンB1」「ビタミンB2」「ビタミンB6」「ビタミンB12」「ビタミンC」「ビタミンD」「ビタミンE」「ビタミンK」「葉酸」 「ビタミン」という総称 「β‐カロテン」等の前駆体 ※ ビタミンAやビタミンB1を「VA」「VB1」と表記したもの |
強調表示をする際は、何に気をつければいいでしょうか? 強調表示とは? 「高○○○」、「○○入り」など、その栄養成分が補給できる旨の表示、又は「低○○」、「○○控えめ」等適切な摂取ができる旨の表示をすることを強調表示といいます。このような表示をする場合は、定められた基準を満たす必要があります。 |
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日本人の栄養摂取状況からみて、欠乏が国民の健康維持・増進に影響を与えているものとして、19成分について「豊富」や「含有」等のように強調して表示する場合の基準が設けられています。 | |||
栄養成分 | 高い旨の表示をする場合は、いずれかの基準値以上であること | 含む旨又は強化されている旨の表示をする場合は、次のいずれかの基準値以上であること | |
食品100g当たり ( )内は、一般に飲用に供する液状での食品100ml当たりの場合 |
食品100g当たり ( )内は、一般に飲用に供する液状での食品100ml当たりの場合 |
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たんぱく質 | 15g(7.5g) | 7.5g(3.8g) | |
食物繊維 | 6g(3g) | 3g(1.5g) | |
亜鉛 | 2.10mg(1.05mg) | 1.05mg(0.53mg) | |
カルシウム | 210mg(105mg) | 105mg(53mg) | |
鉄 | 2.25mg(1.13mg) | 1.13mg(0.56mg) | |
銅 | 0.18mg(0.09mg) | 0.09mg(0.05mg) | |
葉酸 | 60μg(30μg) | 30μg(15μg) | |
日本人の栄養摂取状況からみて、過剰摂取が国民の健康維持・増進に影響を与えているものとして、6成分について「無」や「低」などのように強調して表示する場合の基準が設けられています。 他の食品と比べて栄養成分等の量や割合が多い(少ない)ことを表示する場合にも、基準が設けられています。 |
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栄養成分 | 含まない旨の表示は次の基準値に満たないこと | 低い旨又は低減されている旨の表示をする場合は、次の基準値以下であること | |
熱 量 | 5kcal(5kcal) | 40kcal(20kcal) | |
脂 質 | 0.5g(0.5g) | 3g(1.5g) | |
飽和脂肪酸 | 0.1g(0.1g) | 1.5g(0.75g) かつ飽和脂肪酸由来エネルギーが全エネルギーの10% |
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コレステロール | 5mg(5mg) かつ飽和脂肪酸の含有量* 1.5g(0.75g) かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が10%* 「*」は1食分の量を15g以下と表示するものであって、当該食品中の脂肪酸の量のうち飽和脂肪酸の含有割合が15%以下で構成されているものを除く |
20mg(10mg) かつ飽和脂肪酸の含有量* 1.5g(0.75g) かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が10%* 「*」は1食分の量を15g以下と表示するものであって当該食品中の脂肪酸の量のうち飽和脂肪酸の含有割合が15%以下で構成されているものを除く |
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糖 類 | 0.5g(0.5g) | 5g(2.5g) | |
ナトリウム | 5mg(5mg) | 120mg(120mg) | |
( )内は一般に飲用に供する液状の食品100ml当たり 食品100g当たり 注)ドレッシングタイプ調味料(いわゆるノンオイルドレッシング)について、脂質の含まない旨の表示については「0.5g」を当分の間「3.0g」とします。 (参考文献:東京都福祉保健局HP) |
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