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食品の輸入について
○JAS2法の生鮮食品品質表示基準によって牛や豚、鶏などの畜産物にはその名称と原産地を表示することが義務付けられました。
○海外から生きたまま牛や豚など輸入する場合、肥育期間の長さによって原産国を表示する。
  表示例:アメリカ牛、米国産牛、鶏肉(中国産)など。

○国産牛として販売する場合は都道府県単位で肥育期間がもっとも長い場所の名前で表示することができます。
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輸入加工食品の表示

ア 原産国名を表示する必要がある食品
(ア)容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品(製品輸入)
(イ)バルク(最終製品として包装されていないもの)状態で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装
した製品
(ウ)製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
(エ)その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施
されていない製品

イ 原産国とは
 原産国とは、景品表示法に基づく、「商品の原産国に関する不当な表示」に規定されているとおり、「その
商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」のことを指します。
(ア)緑茶および紅茶・・・・・ 「荒茶の製造」が行われた国が原産国
(イ)インスタントコーヒー・・ コーヒー豆の粉砕、抽出濃縮後の乾燥が行われた国が原産国となるが、その後、混合された場合には、混合が行われた国が原産国(なお、インスタントコーヒーについては、レギュラーコーヒーとともに公正競争規約では、生豆生産国を併せて表示することとされています。)
(ウ)清涼飲料・果汁飲料・・・ 希釈した場合は希釈した国が原産国
(エ)詰め合わせ商品・・・・・ その容器に詰め合わされた個々の商品の原産国が原産国

ウ ア(エ)の『輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施さ
れていない製品』とは
(ア)商品にラベルを付け、その他標示を施すこと
(イ)商品を容器に詰め、または包装すること
(ウ)商品を単に詰合せ、または組み合わせること
   これに加えて関税法基本通達では、次の2点も含まれます。
(エ)単なる切断、単なる混合
(オ)輸送または保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これに類する行為

エ 原産国を実際に表示する義務がある者
(ア)原産国の表示義務は、製品輸入したものについては輸入者に表示義務があります。この場合の輸入者と
は、輸入した製品の表示内容について日本国内で責任を持つ者です。
(イ)バルクの状態で輸入されたものを国内で小分け包装した場合は、小分け包装した業者に表示義務があり
ます。また、JAS法では、販売業者が当該製品の表示内容に責任をもつ旨合意がなされている場合には、当
該販売業者が表示義務者となることもできます。(この場合、食品衛生法に従い、別途加工者または製造者の
所在地および氏名も記載することが必要です。)

オ 加工食品を輸入し、小分け包装や詰め合わせをした製品の表示
(ア)単なる小分け包装や詰め合わせは、「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」に該当しない
ため、製品輸入された製品と同様に、「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」を行われた国を原
産国として表示をする必要があります。
(イ)この場合、小分け包装や詰め合わせを行った業者に表示義務があり、別途、輸入者を表示する必要は
ありません。

カ 表示例
(ア)甲社がA国からバルク輸入したうなぎ蒲焼きを国内で小分けし販売する場合
名  称 うなぎ蒲焼き
原材料名 うなぎ、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料(米、食塩)、水飴、澱粉、うなぎエキス、酒精、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、アナトー)、増粘多糖類(原材料の一部に小麦、大豆を含む)
内 容 量 2尾
賞味期限 平成○○年○○月○○日
保存方法 10℃以下で保存してください
原産国名 A国
加 工 者 甲社  静岡県○○市○○ ○−○

(イ)甲社がA国で仕上げ包装されたうなぎ蒲焼きを輸入し、そのまま販売する場合
名  称 うなぎ蒲焼き
原材料名 うなぎ、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料(米、食塩)、水飴、澱粉、うなぎエキス、酒精、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、アナトー)、増粘多糖類(原材料の一部に小麦、大豆を含む)
内 容 量 2尾
賞味期限 平成○○年○○月○○日
保存方法 10℃以下で保存してください
原産国名 A国
輸 入 者 甲社  静岡県○○市○○ ○−○

(ウ)甲社が原産地A国のうなぎを輸入し、国内でうなぎ蒲焼きを製造した場合
名  称 うなぎ蒲焼き
原材料名 うなぎ(A国)、しょうゆ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、発酵調味料(米、食塩)、水飴、澱粉、うなぎエキス、酒精、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、アナトー)、増粘多糖類(原材料の一部に小麦、大豆を含む)
内 容 量 2尾
賞味期限 平成○○年○○月○○日
保存方法 10℃以下で保存してください
製 造 者 甲社  静岡県○○市○○ ○−○
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参考:福井県農林水産部HP