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食品の種類

○生鮮食品と加工食品の種類
生鮮食品と加工食品の分類表
個別の品質表示基準で表示が義務付けられているもの
JAS法に基づく個別食品の表示項目

生鮮食品(容器包装入りでなくても適用) 加工食品(容器包装入りのものに適用)

生鮮食品品質表示基準
(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)
加工食品品質表示基準
(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)

加工食品以外の飲食料品のうち、「生鮮食品品質表示基準第2条」で定めるもの
製造または加工された飲食料品のうち、「加工食品品質表示基準第2条」で定めるもの



(1)名称
(2)原産地名
(3)水産物の場合、
 ・解凍したものは「解凍」と表示
 ・養殖したものは「養殖」と表示
(4)しいたけの場合、栽培方法(原木、菌床)

(1)名称  (2)原材料名  (3)内容量
(4)消費期限または賞味期限  (5)保存方法
(6)原産国名(輸入品のみ) 
(7)製造業者等の氏名または名称および住所
(8)原料原産地名、その他、個別の加工食品に義務付けられた事項



1 農産物(きのこ類、山菜類、たけのこを含む)
 米穀、雑穀、豆類、野菜、果実
 ・収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの
 ・単に切断したもの
 ・米穀は精麦または雑穀を混合したもの
 ・野菜および果実は、単に冷凍したもの

2 畜産物
 肉類
 ・単に切断、薄切りしたもの
 ・単に冷蔵、冷凍したもの
 食用鳥卵
 [・殻付きのものに限る]

3 水産物
 魚類、貝類、水産動物類、海産ほ乳動物類、
 海草類
 ・内臓等を取り除く処理をしたもの
 ・切り身、刺身(複数の種類の盛り合わせを
  除く)、むき身
 ・単に冷凍および解凍したもの
 ・生きたもの

※その他、生鮮食品として取り扱うもの
 →下記「生鮮食品と加工食品の分類表」を参照
1 麦類(精麦)
2 粉類(米粉、小麦粉、豆粉等)
3 でん粉(小麦でん粉、とうもろこしでん粉等)
4 野菜加工品(野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜漬物等)
5 果実加工品(ジャム、果実冷凍食品、乾燥果実等)
6 茶、コーヒーおよびココアの調整品(茶、コーヒー製品、ココア製品)
7 香辛料(ブラックペッパー、ローレル、カレー粉、わさび粉等)
8 めん・パン類(めん類、パン類)
9 穀類加工品(アルファー化穀類、パン粉、ふ、麦茶等)
10 菓子類(米菓、焼き菓子、和生菓子、洋生菓子、チョコレート類等)
11 豆類の調製品(あん、煮豆、豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品等)
12 砂糖類(砂糖、糖みつ、糖類)
13 その他の農産加工品(こんにゃく、1〜12以外の農産加工食品)
14 食肉製品(加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰等)
15 酪農製品(牛乳、加工乳、バター、チーズ、アイスクリーム類等)
16 加工卵製品(鶏卵の加工製品等)
17 その他の畜産加工品(はちみつ、14〜16以外の畜産加工食品)
18 加工魚介類(素干魚介類、 塩干魚介類、 塩蔵魚介類、加工水産物冷凍食品等)
19 加工海藻類(こんぶ、こんぶ加工品、干のり、寒天等)
20 その他の水産加工食品(18・19以外の水産加工食品)
21 調味料およびスープ(食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、スープ等)
22 食用油脂(食用植物油脂、食用動物油脂等)
23 調理食品(調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、そうざい等)
24 その他の加工食品(イーストおよびふくらし粉、 21〜23以外の加工食品)
25 飲料等(飲料水、清涼飲料、氷等)
その他、加工食品として取り扱うもの
→下表の「生鮮食品と加工食品の分類表」を参照

生鮮食品と加工食品の分類表

生鮮食品 加工食品
単品の生鮮食品の切断 生鮮食品の同種混合 生鮮食品の異種混合 生鮮食品と加工食品の混合


単品の野菜の切断 同一種類の野菜の組合せ 複数種類の野菜の組合せ キャベツ千切り

ゆでたブロッコリー
キャベツ千切り

(※)
キャベツ千切り

赤キャベツ千切り
キャベツ千切り

カットトマト


単品の食肉の切断 同一種類の食肉の組合せ 複数種類の食肉の組合せ 牛ロース

牛塩タン
牛ロース 牛ロース

牛もも
牛ロース

豚ロース


単品の水産物の切断 同一種類の水産物の組合せ 複数種類の水産物の組合せ キハダマグロ赤身

蒸しだこ
キハダマグロ赤身 キハダマグロ赤身

メバチマグロトロ
キハダマグロ赤身

甘えび

(※)オゾン水、次亜塩素酸ソーダ水による殺菌洗浄をした場合については、食品の内容につい
て実質的な変更をもたらし新しい特性を与える行為には当たらないと考えられるため、単品の野
菜を単に切断し、このように処理を行っても生鮮食品に該当します。

個別の品質表示基準で表示が義務付けられているもの(4品目)

品目名 対象となる食品例
うなぎ加工品 うなぎの蒲焼き、うなぎの白焼き
かつお削りぶし かつお削りぶし、さばぶし削りぶし、まぐろ削りぶし
農産物漬物 たくあん漬け、らっきょう酢漬、なす塩漬、調味梅干
野菜冷凍食品 ミックスベジタブル、ブロッコリー、さといも、ほうれんそう

JAS法に基づく個別食品の表示項目

  表 示 項 目


品   目  
1.


 

2.




 

3.


4.





 

5.



6.
調


7.
使




8.




 

9.




 

10.
使


11.


12.



13.





14.







即席めん類          
乾めん類            
生タイプ即席めん          
マカロニ類            
パン類              
凍豆腐            
みそ              
しょうゆ              
めん類等用つゆ            
風味調味料            
ドレッシングおよび
ドレッシングタイプ調味料
             
食酢             酸度、醸造酢の混合割合、希釈倍数
ウスターソース類              
トマト加工品(注5)       形状
乾しいたけ             菌床、草木の区分原料の原産地(注6)
乾燥スープ            
マーガリン類             油脂含有率及びマーガリン類の旨
(ファットスプレッドに限る)
食用植物油脂              
ジャム類            
果実飲料           原料果実名、果汁等含有率、果汁分含有率及び果粒含有率
炭酸飲料              
豆乳、調整豆乳および
豆乳飲料
          大豆固形分
農産物缶詰および農産物瓶詰       形状、大きさ、基部の太さ、粒・果肉・果粒の大きさ、内容個数
畜産物缶詰および畜産物瓶詰       内容個数
調理食品缶詰および
調理食品瓶詰
       
レトルトパウチ食品            
調理冷凍食品           (注7)
ベーコン類             (注8)
ハム類            
プレスハム          
混合プレスハム          
ソーセージ          
混合ソーセージ          
チルドハンバーグステーキ            
チルドミートボール            
魚肉ハムおよび魚肉ソーセージ         殺菌方法、pHまたは水分活性、加工包装者(注9)
特殊包装かまぼこ類            
うに加工品             塩うに含有率
うにあえもの             塩うに含有率
チルドぎょうざ類           皮の率
風味かまぼこ            
純正ラード              
煮干魚類および煮干魚類粉末             密封方法
にんじんジュースおよび
にんじんミックスジュース
             
農産物漬物             原料の原産地(注10)
削りぶし             密封の方法、圧搾煮干し配合率、原料の原産地(かつおぶしに限る。)(注10)
乾燥わかめ             原料の原産地(注6)
塩蔵わかめ           食塩含有率、原料の原産地(注6)
うなぎ加工品             原料の原産地(注10)
野菜冷凍食品             原料の原産地(注10)

(注)この一覧表は、個別食品の品質表示基準をわかりやすくまとめたもので、各食品の表示項目を
全て掲載しているわけではありません。

(注1) 「原材料名」は、加工食品品質表示基準にあるとおり、基本的に食品添加物を含めて全て表示するとともに、原材料および食品添加物をそれぞれ重量の多い順に表示してください。だたし、個別食品ごとに品質表示基準の定められた食品については、これらの品質表示基準が優先されます。(例:ドレッシング、乾燥スープ等)
(注2) 製造日を含めておおむね5日以内で品質が急速に劣化する食品については「消費期限」とし、それ以外については「賞味期限」としてください。
(注3) 「原産国名」は、輸入品である場合に表示してください。
(注4) 「製造者」は、氏名(法人の場合は法人名)および製造所所在地を表示してください。
1)表示を行う者が販売者である場合にあっては、「製造者」を「販売者」としてください。ただし、この場合は、食品衛生法に基づき、厚生労働大臣に届け出た製造所の固有記号を併記してください。
2)表示を行う者が加工包装者である場合は「製造者」を「加工者」としてください。
3)輸入品の場合は「製造者」を「輸入者」としてください。
(注5) 「トマト加工品」は、トマトジュース、トマトミックスジュース、トマトケチャップ、トマトソース、チリソース、トマト果汁飲料、固形トマト、トマトピューレおよびトマトペーストをいいます。
(注6) 加工食品品質表示基準により、主な原材料の原産地名を、原材料に占める重量の割合の多い順に記載してください。
(注7) 1)使用方法として、解凍方法、調理方法等
2)内容個数
3)食用油脂で揚げた後、凍結し、容器包装に入れたものはその旨
4)衣の率または皮の率
 冷凍魚フライ、冷凍えびフライ、冷凍いかフライ、冷凍かきフライ、冷凍コロッケ、冷凍カツレツでは「衣の率」を、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻では「皮の率」を、それぞれ実比率を下回らない5の整数倍のパーセントで表示してください。ただし、衣の率(皮の率)が次のような場合、一定の率以下の場合は表示を省略することができます。
  例)冷凍魚フライは50%以下(食用油脂で揚げたものは60%以下)の場合
         冷凍コロッケは30%以下(同40%以下)の場合
         冷凍ぎょうざは45%以下の場合
5)食肉(魚肉)の含有率
 冷凍ハンバーグステーキ及び冷凍ミートボールで、食肉の含有率が40%未満のものは、食肉の含有率を、冷凍フィッシュハンバーグおよび冷凍フィッシュボールで、魚肉の含有率が40%未満のものは、魚肉の含有率を、それぞれ実含有率を上回らない5の整数倍のパーセントで表示してください。
(注8) 使用上の注意として、無塩せきソーセージにあっては、「加熱してから食べることが望ましい」旨を記載してください。
(注9) ブロックに切断し、または薄切りにして包装したものにあっては、製造者および加工包装者を記載してください。ただし、加工包装が製造と一貫して行われる場合は製造者を記載してください。
(注10) 食品ごとの品質表示基準により、主な原材料の原産地名を、原材料に占める重量の割合の多い順に記載してください。

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