(農林水産省)
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正式には「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」といいます。 この法律は、飲食料品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度(任意の制度)」と、原材料、原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける「品質表示基準制度」からなっています。 この法律で定められたルールにしたがって皆さんの身の回りの食品などには、JASマークや原産地などの表示が付いています。 昭和25年にJAS法が制定された当時は、戦後の混乱による物資不足や模造食品の横行による健康被害等が頻発しており、農林物資の品質改善や取引の公正化を目的としてJAS規格制度がまず発足しました。 昭和45年には、JAS規格のある品目について表示の基準を定めることにより、消費者が商品を購入する時に役立つように改正されました。さらに、平成11年の改正で消費者に販売される全ての食品に表示が義務づけられるようになりました。 なお、現在のJAS法は、「JAS制度のあり方検討会」において平成15年10月から約1年間にわたり検討を進めた結果を踏まえ、平成17年6月に改正されました。 |
(1)JAS法 農林物資の品質の改善、表示の適正化等を図る観点から、JAS法に基づく品質の基準と生産方法の基準を内容とする日本農林規格(JAS規格)が制定され、また、消費者が商品を選択する際にその品質を識別することが特に必要と認められる品目については、品質表示基準が制定されています。 また、近年の農林物資に係る規格および表示に対する消費者等からの要望等を踏まえ、JAS規格制度の見直し、主な原材料の産地表示が必要な加工食品の追加などが行われています。
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参考:福井県農林水産部HP