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 (公正取引委員会)


1)景品表示法の概要
 目的
 消費者を惑わす過大な景品付き販売や、誇大な広告、不当な表示を規制し、公正な競争を確保し、消費者の利益を保護するための法律です。
 他の法令と異なり、特定の表示の義務づけはありません。また、書いてはいけないことも細かく定められてはいません。一般消費者が見たときに、事実に反して優良または有利誤認するような表示を禁止した、非常にシンプルな規定です。

景品表示法の概要


2)不当表示の種類
 優良誤認・・・品質、規格その他の内容についての不当表示
 (ア)実際そのものよりも著しく優良であると示す表示
   (例)「バターをたっぷり練り込んだ」と表示しているがバターを使っていなかった。
 (イ) 事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示
   (例)「合成保存料不使用は当社だけ」と表示しているが実際は他社でも同様だった。
 有利誤認・・・価格その他の取引条件についての不当表示
 (ア)実際のそのものよりも著しく有利であると誤認される表示
   (例)「キャンペーン期間につき増量」と表示してあるが通常の内容と同じだった。
 (イ)競争事業者のものよりも著しく有利であると誤認される表示
   (例)「他社のどの商品よりもお得」と表示しているが実際は他社とかわりなかった。
 商品の内容等が一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
   (平成16年12月現在6つが指定。このうち、食品に関するものは次の2つ。)
 (ア) 無果汁の清涼飲料水等についての表示
果実の名称等を用いた無果汁の清涼飲料水について、無果汁である旨が明瞭に記載されていない表示
 (イ) 商品の原産国に関する不当な表示
原産国の判別が困難な表示等
緑茶や紅茶については荒茶の製造の行われた国が原産国となります。日本茶の茶葉と外国産の茶葉をブレンドした場合の原産国は、 日本および当該外国となります。 原産国が二カ国以上になる場合は、配合量の多い順に表示することになります。

3)公正競争規約
 景品表示法では特定の表示の義務づけはありませんが、様々な事業者団体が自主的に表示についてのルール(公正競争規約)を定めています。規約では必要な表示事項や特定事項の表示の基準、特定用語の表示の禁止などが定められており、規約の参加事業者の商品で、規約に従い適正な表示をしていると認められる商品について「公正マーク」をつけることができます。 
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参考:福井県農林水産部HP