ア |
優良誤認・・・品質、規格その他の内容についての不当表示
(ア)実際そのものよりも著しく優良であると示す表示
(例)「バターをたっぷり練り込んだ」と表示しているがバターを使っていなかった。
(イ) 事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示
(例)「合成保存料不使用は当社だけ」と表示しているが実際は他社でも同様だった。 |
イ |
有利誤認・・・価格その他の取引条件についての不当表示
(ア)実際のそのものよりも著しく有利であると誤認される表示
(例)「キャンペーン期間につき増量」と表示してあるが通常の内容と同じだった。
(イ)競争事業者のものよりも著しく有利であると誤認される表示
(例)「他社のどの商品よりもお得」と表示しているが実際は他社とかわりなかった。 |
ウ |
商品の内容等が一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
(平成16年12月現在6つが指定。このうち、食品に関するものは次の2つ。)
(ア) |
無果汁の清涼飲料水等についての表示 |
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果実の名称等を用いた無果汁の清涼飲料水について、無果汁である旨が明瞭に記載されていない表示 |
(イ) |
商品の原産国に関する不当な表示 |
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原産国の判別が困難な表示等 |
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緑茶や紅茶については荒茶の製造の行われた国が原産国となります。日本茶の茶葉と外国産の茶葉をブレンドした場合の原産国は、 日本および当該外国となります。 原産国が二カ国以上になる場合は、配合量の多い順に表示することになります。 |
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