健康保持増進効果等に関する広告等について、「著しく事実に相違する」または「著しく人を誤認させる」ような表示はしてはいけません。例えば、以下のような表示は、表示内容のみで事実と相違するまたは人を誤認させると判断できるため、規制の対象となります。 |
ア |
医事・薬事・健康増進等に関連する事務を所掌する行政機関等による認証、推薦等を取得していることを表示していても、そのような制度が実在しない場合や当該認証等の制度の趣旨とは異なる趣旨で表示することにより、健康保持増進効果等が認証等を受けたものと誤認させる場合 |
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表 示 例 |
考 え 方 |
厚生労働省から輸入許可を受けたダイエット用健康食品です。 |
食品の輸入に当たって、厚生労働省が個別の許可を行う制度は設けられていないが、こうした表示をすることにより、厚生労働省が当該健康食品の効果を個別に認証していると認識されて、健康の保持増進の効果があることが確認されていると誤認される。 |
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イ |
医師や歯科医師の診断・治療によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、医師または歯科医師の診断、治療等によることなく治癒できるかのような表現を用いている場合 |
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表 示 例 |
考 え 方 |
医者に行かずともガンが治る! |
通常、がんのような重篤な疾病は、医師による診断および治療が必要となるが、こうした表示は、医師による診断治療がなくとも、当該疾病が治癒することができると誤認を与えるため、誇大表示に該当する。 |
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ウ |
最上級(最高、絶対、抜群)などの表現を用いている場合 |
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表 示 例 |
考 え 方 |
最高のダイエット食品 |
通常、健康の保持増進の効果は、個々人の健康状態や生活習慣等多くの要因により異なっており、現存する製品の中で最高の効果を発揮することは立証できないため、最上級の表現を用いる広告等は虚偽表示に該当する。 |
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エ |
断定的な表現にはよらずに、伝聞、他者の表現等を通じて健康の保持推進の効果がある可能性を表示している場合 |
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表 示 例 |
考 え 方 |
○○に効くと言われています。 |
「××は、○○にいいと言われています。」等と伝聞調により表示し、世間の噂・評判・伝承・口コミ・学説等があること等をもって、健康の保持増進の効果がある旨を強調し、または暗示するものについても、例えば、○○の内容が医師または歯科医師の診断、治療等によらなければ一般的に治癒できない疾患に係るものである場合には、当該食品によって当該疾病を治癒することができると誤認を与えることとなるため、誇大表示に該当する。
また、「言われています」という表現を用いることにより「誰が言っているのか」等を敢えて明示せず、曖昧な表現により反証の余地を最小化したとしても、○○の内容が社会通念に照らして事実と認め得ない場合には虚偽表示に該当する。 |
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※厚生労働省作成
「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止および広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」より |