酒税法にはお酒の定義や分類・税率など基本的な事項が定められています。
また、酒税を円滑かつ確実に徴収するために納税義務者や製造免許・販売業免許の取り扱いについて定めています。
ちなみに酒税法上でいうお酒(酒類)とはアルコール分1%以上の飲み物(飲料)のことを指します。
お酒の分類
1酒税法における酒類とは、アルコール分1度以上の飲料(溶かしてアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいいます。
ただし、アルコール事業法の適用を受けるアルコール分90度以上のものは酒類には含まれません。
2酒税法では、課税上の必要性から、酒類をその製法等に着目して、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類し、その分類ごとに異なる税率を適用することを基本としています。
分類 該当する酒類
発泡性酒類 ビール【基本税率】
発泡酒(麦芽比率25〜50%)
発泡酒(麦芽比率25%未満)
その他の発泡性酒類
(ホップ等を原料としたもの(一定のものを除く)を除く)
醸造酒類 清酒
果実酒
その他の醸造酒【基本税率】
蒸留酒類 しょうちゅう【基本税率】
ウィスキー/ブランデー/スピリッツ
蒸留酒類 リキュール/甘味果実酒
合成清酒
みりん
粉末酒
雑酒【基本税率】

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