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生鮮食品(容器包装入りでなくても適用) |
加工食品(容器包装入りのものに適用) |
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基
準 |
生鮮食品品質表示基準
(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)
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加工食品品質表示基準
(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)
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定
義 |
加工食品以外の飲食料品のうち、「生鮮食品品質表示基準第2条」で定めるもの
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製造または加工された飲食料品のうち、「加工食品品質表示基準第2条」で定めるもの
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表
示
事
項 |
(1)名称
(2)原産地名
(3)水産物の場合、
・解凍したものは「解凍」と表示
・養殖したものは「養殖」と表示
(4)しいたけの場合、栽培方法(原木、菌床)
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(1)名称 (2)原材料名 (3)内容量
(4)消費期限または賞味期限 (5)保存方法
(6)原産国名(輸入品のみ)
(7)製造業者等の氏名または名称および住所
(8)原料原産地名、その他、個別の加工食品に義務付けられた事項 |
対
象
品
目 |
1 農産物(きのこ類、山菜類、たけのこを含む)
米穀、雑穀、豆類、野菜、果実
・収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの
・単に切断したもの
・米穀は精麦または雑穀を混合したもの
・野菜および果実は、単に冷凍したもの
2 畜産物
肉類
・単に切断、薄切りしたもの
・単に冷蔵、冷凍したもの
食用鳥卵
[・殻付きのものに限る]
3 水産物
魚類、貝類、水産動物類、海産ほ乳動物類、
海草類
・内臓等を取り除く処理をしたもの
・切り身、刺身(複数の種類の盛り合わせを
除く)、むき身
・単に冷凍および解凍したもの
・生きたもの
※その他、生鮮食品として取り扱うもの
→下記「生鮮食品と加工食品の分類表」を参照 |
1 |
麦類(精麦) |
2 |
粉類(米粉、小麦粉、豆粉等) |
3 |
でん粉(小麦でん粉、とうもろこしでん粉等) |
4 |
野菜加工品(野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜漬物等) |
5 |
果実加工品(ジャム、果実冷凍食品、乾燥果実等)
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6 |
茶、コーヒーおよびココアの調整品(茶、コーヒー製品、ココア製品) |
7 |
香辛料(ブラックペッパー、ローレル、カレー粉、わさび粉等) |
8 |
めん・パン類(めん類、パン類) |
9 |
穀類加工品(アルファー化穀類、パン粉、ふ、麦茶等)
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10 |
菓子類(米菓、焼き菓子、和生菓子、洋生菓子、チョコレート類等) |
11 |
豆類の調製品(あん、煮豆、豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品等) |
12 |
砂糖類(砂糖、糖みつ、糖類) |
13 |
その他の農産加工品(こんにゃく、1〜12以外の農産加工食品) |
14 |
食肉製品(加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰等) |
15 |
酪農製品(牛乳、加工乳、バター、チーズ、アイスクリーム類等) |
16 |
加工卵製品(鶏卵の加工製品等) |
17 |
その他の畜産加工品(はちみつ、14〜16以外の畜産加工食品) |
18 |
加工魚介類(素干魚介類、 塩干魚介類、 塩蔵魚介類、加工水産物冷凍食品等) |
19 |
加工海藻類(こんぶ、こんぶ加工品、干のり、寒天等) |
20 |
その他の水産加工食品(18・19以外の水産加工食品) |
21 |
調味料およびスープ(食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、スープ等) |
22 |
食用油脂(食用植物油脂、食用動物油脂等) |
23 |
調理食品(調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、そうざい等) |
24 |
その他の加工食品(イーストおよびふくらし粉、 21〜23以外の加工食品)
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25 |
飲料等(飲料水、清涼飲料、氷等) |
※ |
その他、加工食品として取り扱うもの
→下表の「生鮮食品と加工食品の分類表」を参照 |
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食品群名 |
原料原産地表示の対象食品の判断 |
対象となる食品例 |
対象外となる食品例 |
1 乾燥きのこ類、乾燥野菜および乾燥果実(フレーク状または粉末状にしたものを除く) |
乾しいたけ、切り干し大根、かんしょ蒸し切り干し、干し柿、干しあんず |
乾燥野菜のフレークおよびパウダー、乾燥パセリ、乾燥バジル、乾燥ハーブ |
2 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜および塩蔵果実(農産物漬物を除く) |
塩蔵きのこ、塩蔵ぜんまい、塩蔵山菜ミックス |
農産物漬物 |
3 ゆで、または蒸したきのこ類、野菜および豆類ならびにあん(缶詰、瓶詰およびレトルトパウチ食品に該当するものを除く) |
ゆでたたけのこ、下ゆでしたさといも、ふかしたさつまいも、ゆでた小豆、生あん、乾燥あん |
缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品、砂糖類を加えたゆであずき、煮豆、野菜の煮物、ねりあん |
4 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実、その他野菜、果実およびきのこ類を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く) |
カット野菜ミックス、
カットフルーツミックス |
カット野菜にクルトン、ゆでたブロッコリー等をかけたもの、カット野菜にドレッシングをかけたもの、
カット果実に砂糖漬けを加えたもの |
5 緑茶及び緑茶飲料 |
煎茶、玉緑茶、玉露、抹茶、番茶、ほうじ茶 |
玄米茶(玄米の重量割合が50%を越えるもの) |
6 もち |
まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もち |
米粉やとうもろこしでん粉から製造されたもち、あんを入れたもち |
7 いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生およびいり豆類 |
いりさや落花生、いり落花生、いり大豆 |
バターピーナッツ、炒った後で砂糖をからめたもの |
8 こんにゃく(こんにゃく粉を原料とするものを含む) |
板こんにゃく、玉こんにゃく、さしみこんにゃく、糸こんにゃく、しらたき |
こんにゃく生芋、またはこんにゃく粉の割合が50%に満たないもの |
9 調味した食肉(加熱調理したものおよび調理冷凍食品に該当するものを除く) |
塩こしょうした牛肉、タレ漬けした牛肉、みそ漬けした豚肉 |
豚肉生姜焼き、ゆでたもつにタレ漬けしたもの |
10 ゆで、または蒸した食肉および食用鳥卵(缶詰、瓶詰およびレトルトパウチ食品に該当するものを除く) |
ゆでた牛もつ、蒸し鶏、ゆで卵、温泉卵 |
缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品、焼豚、味付けしたミミガー、燻製卵 |
11 表面をあぶった食肉 |
鶏ささみのたたき |
ローストビーフ、牛たたきにタレをかけたもの |
12 フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したものおよび調理冷凍食品に該当するものを除く) |
フライ衣をつけた豚カツ用の豚肉、香辛料入りの粉をまぶした唐揚げ用の鶏肉 |
チーズささみかつ、鶏肉にシソを巻いて衣を付けたもの |
13 合挽肉、その他異種混合した食肉(肉塊または挽肉を容器に詰め、形成したものを含む) |
合挽肉、成形肉(サイコロステーキ)、焼肉セット(異種の肉の盛り合わせで生鮮食品のみで構成するもの) |
ゆで卵と野菜を盛り合わせたもの |
14 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類およびこんぶ、干のり、焼きのり、その他干した海藻類 (細切もしくは細刻したもの、または粉末状にしたものを除く) |
みがきにしん、するめ、あじ開干し、しらす干し、煮干いわし、味付のり、乾燥わかめ、干ひじき |
粉末わかめ、みりんぼしいわし、焼干いわし、くん製魚介類 |
15 塩蔵魚介類および塩蔵海藻類 |
塩さば、塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、塩うに、塩蔵わかめ |
粒うに、練りうに |
16 調味した魚介類および海藻類(加熱調理したものおよび調理冷凍食品に該当するもの、ならびに缶詰、瓶詰およびレトルトパウチ食品に該当するものを除く) |
まぐろしょうゆ漬け、あこうだいの粕漬け、もずく酢、しめさば、
食用油脂を加えたまぐろの剥き身(ねぎとろ) |
いわしのぬか漬け、塩辛製品 |
17 ゆで、または蒸した魚介類および海藻類(缶詰、瓶詰およびレトルトパウチ食品に該当するものを除く) |
ゆでだこ、ゆでかに、釜揚げしらす、蒸しだこ、ふぐ皮の湯引き |
缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品 |
18 表面をあぶった魚介類 |
かつおのたたき |
しょうが醤油をかけたもの、かつおたたきにたれをかけたもの |
19 フライ種として衣を付けた魚介類(加熱調理したものおよび調理冷凍食品に該当するものを除く) |
フライ衣をつけたカキフライ用のカキ、香辛料入り小麦粉をまぶしたムニエル用のしたびらめ |
加熱調理したもの、調理冷凍食品 |
20 4または13に掲げるもののほか生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く) |
ねぎま串、鍋物セット(生鮮食品のみで構成するもの) |
加工食品を混合した鍋焼きセット、鍋物、焼き鳥 |