<<nabe-net.com/foods

(1)生鮮食品と加工食品の区分(JAS法)

  生鮮食品(容器包装入りでなくても適用) 加工食品(容器包装入りのものに適用)

生鮮食品品質表示基準
(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)

加工食品品質表示基準
(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)

加工食品以外の飲食料品のうち、「生鮮食品品質表示基準第2条」で定めるもの
製造または加工された飲食料品のうち、「加工食品品質表示基準第2条」で定めるもの



(1)名称
(2)原産地名
(3)水産物の場合、
 ・解凍したものは「解凍」と表示
 ・養殖したものは「養殖」と表示
(4)しいたけの場合、栽培方法(原木、菌床)

(1)名称  (2)原材料名  (3)内容量
(4)消費期限または賞味期限  (5)保存方法
(6)原産国名(輸入品のみ) 
(7)製造業者等の氏名または名称および住所
(8)原料原産地名、その他、個別の加工食品に義務付けられた事項



1 農産物(きのこ類、山菜類、たけのこを含む)
 米穀、雑穀、豆類、野菜、果実
 ・収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの
 ・単に切断したもの
 ・米穀は精麦または雑穀を混合したもの
 ・野菜および果実は、単に冷凍したもの

2 畜産物
 肉類
 ・単に切断、薄切りしたもの
 ・単に冷蔵、冷凍したもの
 食用鳥卵
 [・殻付きのものに限る]

3 水産物
 魚類、貝類、水産動物類、海産ほ乳動物類、
 海草類
 ・内臓等を取り除く処理をしたもの
 ・切り身、刺身(複数の種類の盛り合わせを
  除く)、むき身
 ・単に冷凍および解凍したもの
 ・生きたもの

※その他、生鮮食品として取り扱うもの
 →下記「生鮮食品と加工食品の分類表」を参照
1 麦類(精麦)
2 粉類(米粉、小麦粉、豆粉等)
3 でん粉(小麦でん粉、とうもろこしでん粉等)
4 野菜加工品(野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜漬物等)
5 果実加工品(ジャム、果実冷凍食品、乾燥果実等)
6 茶、コーヒーおよびココアの調整品(茶、コーヒー製品、ココア製品)
7 香辛料(ブラックペッパー、ローレル、カレー粉、わさび粉等)
8 めん・パン類(めん類、パン類)
9 穀類加工品(アルファー化穀類、パン粉、ふ、麦茶等)
10 菓子類(米菓、焼き菓子、和生菓子、洋生菓子、チョコレート類等)
11 豆類の調製品(あん、煮豆、豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品等)
12 砂糖類(砂糖、糖みつ、糖類)
13 その他の農産加工品(こんにゃく、1〜12以外の農産加工食品)
14 食肉製品(加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰等)
15 酪農製品(牛乳、加工乳、バター、チーズ、アイスクリーム類等)
16 加工卵製品(鶏卵の加工製品等)
17 その他の畜産加工品(はちみつ、14〜16以外の畜産加工食品)
18 加工魚介類(素干魚介類、 塩干魚介類、 塩蔵魚介類、加工水産物冷凍食品等)
19 加工海藻類(こんぶ、こんぶ加工品、干のり、寒天等)
20 その他の水産加工食品(18・19以外の水産加工食品)
21 調味料およびスープ(食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、スープ等)
22 食用油脂(食用植物油脂、食用動物油脂等)
23 調理食品(調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、そうざい等)
24 その他の加工食品(イーストおよびふくらし粉、 21〜23以外の加工食品)
25 飲料等(飲料水、清涼飲料、氷等)
その他、加工食品として取り扱うもの
→下表の「生鮮食品と加工食品の分類表」を参照

生鮮食品と加工食品の分類表

  生鮮食品 加工食品
  単品の生鮮食品
の切断
生鮮食品の
同種混合
生鮮食品の
異種混合
生鮮食品と
加工食品の混合


単品の野菜の切断 同一種類の野菜の組合せ 複数種類の野菜の組合せ キャベツ千切り

ゆでたブロッコリー
キャベツ千切り

(※)
キャベツ千切り

赤キャベツ千切り
キャベツ千切り

カットトマト


単品の食肉の切断 同一種類の食肉の組合せ 複数種類の食肉の組合せ 牛ロース

牛塩タン
牛ロース 牛ロース

牛もも
牛ロース

豚ロース


単品の水産物の切断 同一種類の水産物の組合せ 複数種類の水産物の組合せ キハダマグロ
赤身

蒸しだこ
キハダマグロ
赤身
キハダマグロ
赤身

メバチマグロ
トロ
キハダマグロ
赤身

甘えび

(※)オゾン水、次亜塩素酸ソーダ水による殺菌洗浄をした場合については、食品の内容について実質的な変更をもたらし新しい特性を与える行為には当たらないと考えられるため、単品の野菜を単に切断し、このように処理を行っても生鮮食品に該当します。



(2)JAS法により個別に表示が義務付けられている食品(JAS法)

 JAS法では加工食品共通の基準である「加工食品品質表示基準」のほかに、以下の49品目について個別に表示項目が定められています。

 1 即席めん類  19 食用植物油脂  38 チルドハンバーグステーキ
 2 乾めん類  20 さくらんぼ砂糖漬け(H18/6/30廃止)  39 チルドミートボール
 3 生タイプ即席めん(H21/5/9廃止)
   ※即席めん類と統合
 21 ジャム類  40 魚肉ハムおよび魚肉ソーセージ
 4 マカロニ類  22 アイスクリーム(H18/6/30廃止)  41 特殊包装かまぼこ類
 5 パン類  23 果実飲料  42 うに加工品
 6 凍豆腐  24 炭酸飲料  43 うにあえもの
 7 果糖(H18/6/30廃止)  25 豆乳、調整豆乳および豆乳飲料  44 チルドぎょうざ類
 8 みそ  26 農産物缶詰および農産物瓶詰  45 風味かまぼこ
 9 しょうゆ  27 畜産物缶詰および畜産物瓶詰  46 純正ラード
 10 めん類等用つゆ  28 調理食品缶詰および調理食品瓶詰  47 ショートニング(H20/8/22廃止)
 11 風味調味料  29 レトルトパウチ食品  48 煮干魚類
 12 ドレッシングおよび
  ドレッシングタイプ
  調味料
 30 調理冷凍食品  49 にんじんジュースおよび
  にんじんミックスジュース
 31 乾燥マッシュポテト(H18/6/30廃止)
 13 食酢  32 ベーコン類  50 農産物漬物
 14 ウスターソース類  33 ハム類  51 削りぶし
 15 トマト加工品  34 プレスハム  52 乾燥わかめ
 16 乾しいたけ  35 混合プレスハム  53 塩蔵わかめ
 17 乾燥スープ  36 ソーセージ  54 うなぎ加工品
 18 マーガリン類  37 混合ソーセージ  55 野菜冷凍食品



(3)遺伝子組換え表示が義務付けられている食品
  (JAS法および食品衛生法)

 大豆・とうもろこし等の遺伝子組換え農産物とその加工食品のうち下表に掲げるもの(農産物7作物および加工食品32食品群)については、「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」との表示が義務付けられています。

農作物 大豆(枝豆および大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜



大豆(枝豆および大豆もやしを含む)の
加工食品
とうもろこしの加工食品 ばれいしょの加工食品
1 豆腐類および油揚げ類
2 凍豆腐、おからおよびゆば
3 納豆
4 豆乳類
5 みそ
6 大豆煮豆
7 大豆缶詰および大豆瓶詰
8 きな粉
9 大豆いり豆
10 1〜9を主な原材料とするもの
11 調理用の大豆を主な原材料とするもの
12 大豆粉を主な原材料とするもの
13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
14 枝豆を主な原材料とするもの
15 大豆もやしを主な原材料とするもの
16 コーンスナック菓子
17 コーンスターチ
18 ポップコーン
19 冷凍とうもろこし
20 とうもろこし缶詰および
 とうもろこし瓶詰
21 コーンフラワーを
 主な原材料とするもの
22 コーングリッツを
 主な原材料とするもの
 (コーンフレークを除く)
23 調理用のとうもろこしを
 主な原材料とするもの
24 16〜20を
 主な原材料とするもの
25 冷凍ばれいしょ
26 乾燥ばれいしょ
27 ばれいしょでん粉
28 ポテトスナック菓子
29 25〜28を
 主な原材料とするもの
30 調理用のばれいしょを
 主な原材料とするもの
31 アルファルファを
 主な原材料とするもの
32 てん菜(調理用)を
 主な原材料とするもの










(4)原料原産地表示が義務付けられている加工食品(JAS法)

 国内で製造された加工食品のうち、次に掲げる20食品群と4品目には主な原材料の原産地表示が義務付けられています。

1)加工食品品質表示基準で表示が義務付けられているもの(20食品群)

食品群名 原料原産地表示の対象食品の判断
対象となる食品例 対象外となる食品例
1 乾燥きのこ類、乾燥野菜および乾燥果実(フレーク状または粉末状にしたものを除く) 乾しいたけ、切り干し大根、かんしょ蒸し切り干し、干し柿、干しあんず 乾燥野菜のフレークおよびパウダー、乾燥パセリ、乾燥バジル、乾燥ハーブ
2 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜および塩蔵果実(農産物漬物を除く) 塩蔵きのこ、塩蔵ぜんまい、塩蔵山菜ミックス 農産物漬物
3 ゆで、または蒸したきのこ類、野菜および豆類ならびにあん(缶詰、瓶詰およびレトルトパウチ食品に該当するものを除く) ゆでたたけのこ、下ゆでしたさといも、ふかしたさつまいも、ゆでた小豆、生あん、乾燥あん 缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品、砂糖類を加えたゆであずき、煮豆、野菜の煮物、ねりあん
4 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実、その他野菜、果実およびきのこ類を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く) カット野菜ミックス、
カットフルーツミックス
カット野菜にクルトン、ゆでたブロッコリー等をかけたもの、カット野菜にドレッシングをかけたもの、
カット果実に砂糖漬けを加えたもの
5 緑茶及び緑茶飲料 煎茶、玉緑茶、玉露、抹茶、番茶、ほうじ茶 玄米茶(玄米の重量割合が50%を越えるもの)
6 もち まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もち 米粉やとうもろこしでん粉から製造されたもち、あんを入れたもち
7 いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生およびいり豆類 いりさや落花生、いり落花生、いり大豆 バターピーナッツ、炒った後で砂糖をからめたもの
8 こんにゃく(こんにゃく粉を原料とするものを含む) 板こんにゃく、玉こんにゃく、さしみこんにゃく、糸こんにゃく、しらたき こんにゃく生芋、またはこんにゃく粉の割合が50%に満たないもの
9 調味した食肉(加熱調理したものおよび調理冷凍食品に該当するものを除く) 塩こしょうした牛肉、タレ漬けした牛肉、みそ漬けした豚肉 豚肉生姜焼き、ゆでたもつにタレ漬けしたもの
10 ゆで、または蒸した食肉および食用鳥卵(缶詰、瓶詰およびレトルトパウチ食品に該当するものを除く) ゆでた牛もつ、蒸し鶏、ゆで卵、温泉卵 缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品、焼豚、味付けしたミミガー、燻製卵
11 表面をあぶった食肉 鶏ささみのたたき ローストビーフ、牛たたきにタレをかけたもの
12 フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したものおよび調理冷凍食品に該当するものを除く) フライ衣をつけた豚カツ用の豚肉、香辛料入りの粉をまぶした唐揚げ用の鶏肉 チーズささみかつ、鶏肉にシソを巻いて衣を付けたもの
13 合挽肉、その他異種混合した食肉(肉塊または挽肉を容器に詰め、形成したものを含む) 合挽肉、成形肉(サイコロステーキ)、焼肉セット(異種の肉の盛り合わせで生鮮食品のみで構成するもの) ゆで卵と野菜を盛り合わせたもの
14 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類およびこんぶ、干のり、焼きのり、その他干した海藻類 (細切もしくは細刻したもの、または粉末状にしたものを除く) みがきにしん、するめ、あじ開干し、しらす干し、煮干いわし、味付のり、乾燥わかめ、干ひじき 粉末わかめ、みりんぼしいわし、焼干いわし、くん製魚介類
15 塩蔵魚介類および塩蔵海藻類 塩さば、塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、塩うに、塩蔵わかめ 粒うに、練りうに
16 調味した魚介類および海藻類(加熱調理したものおよび調理冷凍食品に該当するもの、ならびに缶詰、瓶詰およびレトルトパウチ食品に該当するものを除く) まぐろしょうゆ漬け、あこうだいの粕漬け、もずく酢、しめさば、
食用油脂を加えたまぐろの剥き身(ねぎとろ)
いわしのぬか漬け、塩辛製品
17 ゆで、または蒸した魚介類および海藻類(缶詰、瓶詰およびレトルトパウチ食品に該当するものを除く) ゆでだこ、ゆでかに、釜揚げしらす、蒸しだこ、ふぐ皮の湯引き 缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品
18 表面をあぶった魚介類 かつおのたたき しょうが醤油をかけたもの、かつおたたきにたれをかけたもの
19 フライ種として衣を付けた魚介類(加熱調理したものおよび調理冷凍食品に該当するものを除く) フライ衣をつけたカキフライ用のカキ、香辛料入り小麦粉をまぶしたムニエル用のしたびらめ 加熱調理したもの、調理冷凍食品
20 4または13に掲げるもののほか生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く) ねぎま串、鍋物セット(生鮮食品のみで構成するもの) 加工食品を混合した鍋焼きセット、鍋物、焼き鳥

2)個別の品質表示基準で表示が義務付けられているもの(4品目)

品目名 対象となる食品例
 1 うなぎ加工品  うなぎの蒲焼き、うなぎの白焼き
 2 かつお削りぶし  かつお削りぶし、さばぶし削りぶし、まぐろ削りぶし
 3 農産物漬物  たくあん漬け、らっきょう酢漬、なす塩漬、調味梅干
 4 野菜冷凍食品  ミックスベジタブル、ブロッコリー、さといも、ほうれんそう

3)すでに義務付けられている8品目から新たに義務付けられた
 20食品群+4品目への流れ

○すでに品目ごとに表示が義務付けられている8品目
 品目ごとに定められた主な原材料の原産地を表示
1.農産物漬物 2.うなぎ加工品 3.かつお削りぶし 4.野菜冷凍食品

5.乾燥わかめ 6.塩蔵わかめ 7.塩干魚類(あじ・さば) 8.塩蔵魚類
4品目(1〜4)は従来どおり継続
○品目横断的な規定で新たに表示が義務付けられた20食品群
 原材料のうち重量の割合が50%以上を占める単一の農畜水産物
 (主な原材料)の原産地を表示
加工食品品質表示基準の改正により、
新たに原料原産地表示が義務付けられたもの
    (上記20食品群表参照)

4品目(5〜8)は20食品群に集約

H16.9.14
改正
H18.10.2
全面適用



(5)食品衛生法により表示が義務付けられている食品
  (食品衛生法)

 食品衛生法により表示が必要とされる食品は、次に掲げるとおりです。

1)生鮮食品(かんきつ類、バナナ以外は容器包装されたものに限る)

 1 シアン化合物を含有する豆類
 2 切り身またはむき身にした鮮魚介類の冷凍食品
 3 鶏の卵
 4 1〜3に掲げるものを除いて、右に掲げるもの
 食肉
 生かき
 生食用鮮魚介類
 かんきつ類、バナナ(防かび剤または
 防ばい剤を使用するものに限る)
 5 遺伝子組換えの表示が義務付けられた農産物で
 右に掲げるもの
 大豆(枝豆および大豆もやしを含む)
 とうもろこし
 ばれいしょ
 なたね
 綿実
 アルファルファ
 てん菜

2)加工食品(容器包装されたものに限る)

 1 マーガリン  
 2 酒精飲料  
 3 清涼飲料水  
 4 食肉製品  
 5 魚肉ハムおよび魚肉ソーセージの類
  鯨肉ベーコンの類
 
 6 冷凍食品(切り身またはむき身にした鮮魚介類を除く  
 7 放射線照射食品  
 8 容器包装詰加圧加熱殺菌食品  
 9 1〜8に掲げるものを除いて、右に掲げるもの  魚肉ねり製品
 即席めん類
 生めん類(ゆでめん類を含む)、弁当、
 調理パン、そうざい、生菓子類
 ゆでがに
 ゆでだこ
 その他の加工食品
 10 遺伝子組換えの表示が義務付けられた32食品群
 (参照)
 
 11 保健機能食品



(6)アレルギー物質を含む旨の表示が義務付けまたは奨励されている食品(食品衛生法)

 容器包装された加工食品と食品添加物に、アレルギー物質を含む旨の表示が義務付けまたは奨励されている食品は、次に揚げる掲げるとおりです。

 特定原材料(7品目)
 [表示が義務付けられているもの]
 卵 乳 小麦 そば 落花生 えび かに
 特定原材料に準ずるもの
 (18品目)
 [表示を奨励するもの]
 あわび いか いくら オレンジ キウイフルーツ 牛肉
 くるみ さけ さば 大豆 鶏肉 バナナ 豚肉 まつたけ
 もも やまいも りんご ゼラチン

※ えび・かには平成20年6月3日に追加され、平成22年6月4日から全面的に適用となります。



(7)特定物象量表示が義務付けられている食品(計量法)

 計量法第13条により特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量)を表記しなければならない特定商品があります。

1)生鮮食品

 1 精米
 2 豆類(未成熟の物を除く)
 3 食肉(鯨肉を除く)ならびにその冷凍品
 4 冷凍食品(貝、いかおよびえびに限る)
 5 海藻

2)加工食品

1 精麦
2 米粉、小麦粉その他の粉類
3 でん粉
4 野菜缶詰および瓶詰、トマト加工品ならびに野菜ジュース
5 果実漬物および冷凍食品(果実)
6 茶、コーヒーおよびココアの調整品
7 もち、オートミールその他の穀類加工品
8 食肉(鯨肉を除く)の加工品
9 はちみつ
10 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニングおよびマーガリン類
11 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれおよびスープ
12 しょうゆおよび食酢
13 即席しるこおよび即席ぜんざい
14 清涼飲料水の粉末、つくだに、ふりかけならびにごま塩、洗いごま、すりごまおよびいりごま
15 飲料(医薬用のものを除く)
16 あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品およびはるさめ
17 野菜漬物(らっきょう漬以外の小切りまたは細刻していない漬物を除く)および冷凍食品野菜
18 きのこの加工品および乾燥野菜
19 果実缶詰および瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バターならびに乾燥果実
20 砂糖(細工ものまたは角砂糖以外のもの)
21 香辛料(破砕し、または粉砕したもの)
22 めん類(ゆでめんまたはむしめん以外のもの)
23 ビスケット類、米菓およびキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ入れ、または付けたものを除くものとし、一個の質量が3グラム未満のものに限る)
24 油菓子(一個の質量が3グラム未満のものに限る)
25 水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る)
26 プリンおよびゼリー(缶入りのものに限る)
27 チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、もしくは付けたものまたは細工ものを除く)
28 スナック菓子(ポップコーンを除く)
29 牛乳(脱脂乳を除く)および加工乳ならびに乳製品(乳酸菌飲料を含みアイスクリーム類を除く)
30 干しかずのこ、たづくりおよび素干しえび
31 魚(魚卵を含む)貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く)を煮干しし、またはくん製したもの
32 調味加工品(たらまたはたいのそぼろまたはでんぶおよびうにの加工品に限る)
33 塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくらおよびキャビア
34 水産物缶詰、魚肉ハムおよび魚肉ソーセージ、節類および削節類、塩辛製品ならびにぬか、かす等に漬けた水産物
35 海藻の加工品(生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのりまたはのりの加工品以外のもの)
36 調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品ならびに缶詰および瓶詰



topへ戻る



(8)業者間取引

 平成20年4月より、全ての加工食品の原料供給者との取引について表示義務が課せられました。

1)表示義務対象者


2)表示の方法
表示すべき事項 業務用生鮮食品の場合
義務表示事項 名 称 その内容を表す一般的な名称
原産地 【国産品の場合】 国産である旨(都道府県名等でも可)
【輸入品の場合】 原産国名
※原料原産地名表示の義務対象加工食品の原材料とならないものについては、原産地の表示を省略できる。
表示の方法
(表示場所)
容器・包装、送り状、納品書等または規格書等
※納品書等については、製品に添付されるものに限る。また、規格書等については、当該製品を識別できるものに限る。


表示すべき事項 業務用加工食品の場合
表示事項 名称 内容を表す一般的な名称
原材料名 原材料に占める重量割合の多い順がわかるように記載
原料原産地名 (1) 国産品の場合=国産である旨(都道府県名等の表示でも可)
輸入品の場合=原産国名
内容量 (2) 他法令等※1の規定で表示することとされている場合にのみ、その規定により表示しなければならない。
賞味(消費)期限
保存方法
原産国 (3) 輸入後にその性質に変更を加えるものは不要
製造者の氏名等 製造者の氏名または名称および住所
表示の方法
(表示場所)
容器・包装、送り状、納品書等または規格書等
※納品書等については、製品に添付されるものに限る。また、規格書等については、当該製品を識別できるものに限る。

(注)●は義務表示事項
  (1)は、原料原産地表示対象加工食品の原材料となる場合のみ義務表示
  (2)は、それぞれ他法令等※1で表示が義務付けられている場合のみ義務表示
   ※1は、計量法第13条第1項、食品衛生法施行規則第21条、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条
  (3)は、輸入品であって、輸入後にその性質に変更を加えることにない場合のみ義務表示


topへ戻る
-27-

参考:福井県農林水産部HP