(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法/所管府省:農林水産省

T趣旨
この牛肉トレーサビリティー法の趣旨は、BSEの蔓延を防止するための施策の的確な実施や牛肉の安全性に対する信頼を確保するために、牛に10けたの個体識別番号を付け、生産から流通、消費の各段階においてこの個体識別番号を正確に伝達するための制度を整備することにあります。また、流通業者・消費者は、この個体識別番号からその牛の生産履歴に関する情報(個体識別情報)を得ることが出来るようになります。
U概要
生産・と畜段階・・・国((独)家畜改良センターに事務委任)による牛個体識別台帳の作成
センターが牛個体識別台帳を作成し、牛ごとに下記の個体識別情報を記録・管理する。
@個体識別番号、A生年月日、B雌雄の別、C母親の個体識別番号、D出生からと畜までの間の飼養地および飼養者、E転出・転入年月日、Fと畜年月日または死亡年月日、Gその他(輸入牛の輸入年月日)
流通段階の措置・・・販売業者等の講ずべき措置
牛肉の容器、包装、又は小売り等の店舗の見やすい場所に、
個体識別番号又はこれに代わる「ロット番号」を表示しなければなりません。
V個体識別情報のインターネットによる公表
センターが個体識別番号により記録・管理している個体識別情報については、飼養者の氏名等を除き、インターネットにより公表されます。
消費者、流通業者、生産者は、牛肉に表示された個体識別番号によって、いつでも牛肉に対応する生産履歴(個体識別情報)の入手が可能となります。
W施行期日
平成15年12月1日から施行。ただし、牛肉への表示等の規定は平成16年12月1日から施行されます。

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