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消費期限と賞味期限
全ての加工食品には、賞味期限または消費期限のどちらかの期限表示が表示されています。
■消費期限■
Use-by date
■賞味期限■
Best-before
定められた方法により保存した場合、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示す年月日。 定められた方法により保存した場合、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日。ただし、当該期限を超えた場合でも、これらの品質が保持されていることがあるものとする。
製造日を含めて概ね5日以内で品質が急速に劣化する食品 製造日を含めて概ね5日を超え、品質が比較的劣化しにくい食品
「年月日」で表示。(弁当、惣菜は年月日に加えて時間まで表示することが望ましい) 3ケ月を超えるものにつては「年月」で、それ以外のものは「年月日」で表示。
弁当、サンドイッチ、惣菜、生菓子類、食肉、生麺類、生カキ等 牛乳、乳製品、ハム、ソーセージ、冷凍食品、即席めん類、清涼飲料水等
必ず期限内に消費する必要があります。 期限を過ぎても直ちに「食べられなくなる」ということではありません。およその目安として下さい。
■期限の設定■
食品の期限は、
微生物試験、理化学試験、官能試験などの化学的根拠や品質および衛生状況などの見地、情報が求められ、性質に合わせた「安全係数(1未満の係数)」を設定し、掛けることで導き出された期限よりも短い期限を設定することが基本です。
その食品の製造又は加工者が(輸入食品については輸入者が)、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理状態、保存状態等を勘案し、科学的、合理的根拠に基づき責任を持って設定します。
期限表示は、健康危害と密接な関係にあるため、任意の新設表示(消費期限:期限を過ぎたら食べないようにしてください)なども有効です。
■表示が省略される場合■
表示する面積(容器包装の面積)が小さい場合や品質の劣化が極めて少ないもの(砂糖や食塩、うまみ調味料、チューインガム、アイスクリーム類等)は表示が省略される場合があります。

■保存方法に注意■
消費期限、賞味期限のいずれも未開封の状態で、定められた保存方法により保存した場合の期限です。
食品の保存は表示された保存方法を守り、開封後は表示された期限に関わらず早めに消費することが大切です。
常温で保存する場合には、保存方法の表示が省略されます。

■品質保持期限とは■
「品質保持期限」は「賞味期限」と同じ意味で、2つの異なる用語を使用することは分かりにくい事から「賞味期限」に統一されました。
平成17年8月1日以降に製造、加工又は輸入された食品については「品質保持期限」の表示は認められません。

■いろいろな賞味期限の食品の詰め合わせの場合■
その場で詰め合わせ・包装する場合を除き、セット包装された商品は、
最も短い賞味期限、またはすべての賞味期限を外装に表示しなければなりません。

■業者間取引■
業者間取引される業務用食品添加物および食品添加物製剤の賞味期限の表示は省略できます。任意表示する場合は義務表示と誤認されないようにします。

■流通段階での保存方法変更の場合■
流通段階で保存方法を変更し、期限表示の変更が必要な場合は、新たな期限を再設定し、適切に表示し直さなければなりません。
返品された商品を再出荷することは原則として認められません。
■食品期限表示設定のためのガイドライン■
1.個々の食品の特性に十分配慮した上で、食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目(指標)に基づき、期限を設定する必要がある(客観的な項目(指標)とは、「理化学試験」、「微生物試験」等において数値化することが可能な項目(指標)のこと)
2.各々の試験及び項目(指標)の特性を知り、それらを総合的に判断し、期限設定を行わなければならない
3.食品の特性に応じ、設定された期限に対して1未満の係数(安全係数)をかけて、客観的な項目(指標)において得られた期限よりも短い期間を設定することが基本である
4.期限表示を行う製造者等は、期限設定の設定根拠に関する資料等を整備・保管し、消費者等から求められたときには情報提供するよう努めるべきである などとされています。
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