不正競争防止法とは
公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことです。
経済産業省が所管します。
不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護しています。
いかなる分野でも、競争は適正に行われなければなりません。
不正行為による競争を許し、もしくは放置すると、市場の適正な競争原理が破壊され、市場が混乱し、結果として消費者も大きな被害を受けることになります。
適正な商業活動も、適正な自由競争も、適正な市場が確保されてはじめて存在するものです。
この様に、適正な市場の確保のため、市場を混乱させ、適正な競争を破壊するような違法行為を取り締まるのが、「不正競争防止法」です。
従って、この法律は、違法行為を規制する民法の不法行為法の特別法であり、市場の適正の確保のため、市場の違法行為を的確に取り締まることができるようにするために、民法の規定をさらに充実、発展させたものです。商品の原産地や品質、内容、製造方法などを誤認させるような表示を禁じており、違反者には5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金が適用される。
ウナギ産地偽装:不正競争防止法違反で3社起訴−−神戸地検
中国産ウナギの偽装事件で神戸地検は25日、徳島市に拠点があるウナギ輸入販売会社「魚秀」▽魚秀の親会社「徳島魚市場」(徳島市)▽水産物卸売会社「神港魚類」(神戸市)の3社を、不正競争防止法違反の罪で神戸地裁に起訴した。

 起訴状によると、魚秀社長の中谷彰宏被告(44)など3社の役員や社員らは2〜4月、高松市内で中国産のウナギかば焼き約257トンを「愛知県三河一色産」と印刷した段ボール箱に詰め替えて産地を偽装。3〜6月にかけて大阪や神戸などの9業者に計1545箱(約15トン)を販売した。中谷被告ら5人は同罪で既に起訴されており、地検は関係した法人も処罰できる両罰規定を適用した。

毎日新聞 2008年12月26日 東京朝刊

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