食品添加物の表示 | |
いろいろな安全性試験の結果を検討したなかで、実験動物に毒性の影響を与えない量(最大無毒性量)を求めます。次に、この最大無毒性量から、人が一日にその量以下ならば食べても有害ではない量、一日摂取許容量(ADI*)を求めます。 人間と実験動物では、物質に対する感受性が異なります。また、人の間でも差があります。そこで、動物実験で得られた最大無毒性量に、安全係数(Safety Factor→詳しくはQ5を参照)1/100をかけて得た値を、安全量とみなします。この安全量を参考に、使用できる食品と使用できる量を決めた使用基準を設定します。 *ADIは、Acceptable Daily Intakeの略で、一日当たり許容摂取量といいます。このADIは、Q4,Q5で説明した安全量を、一日当たりの平均値に換算して、さらに体重1kg当たりとして表したものです。このように決められたADIですので、毎日一生涯その量をとり続けても安全な量になっています。人は、毎日いろいろな食品を食べていますので、たまたま一日だけこのADIを越えて摂取したからといって心配する必要はありません。 |
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(平成20年10月1日現在) |
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日本では、食品添加物の安全性と有効性を確認して厚生労働大臣が指定した「指定添加物」、長年使用されてきた天然添加物として品目が決められている「既存添加物」のほかに、「天然香料」や「一般飲食物添加物」に分類されています。今後新たに使われる食品添加物は、天然、合成の区別なくすべて食品安全委員会による安全性の評価を受け、厚生労働大臣の指定を受け「指定添加物」になります。 | |
■食品添加物の指定及び使用基準改正に関する基本的な考え方 (1)安全性が要請された使用方法において実証又は確認されること (2)食品添加物の使用が、次のいずれかに該当することが実証又は確認されること @ 食品の栄養価を保持させるもの A 特定の食事を必要とする消費者のための食品の製造に必要な原料又は成分を供給するもの B 食品の品質を保持し若しくは安定性を向上するもの又は味覚、視覚等の感覚刺激特性を改善するもの C 食品の製造、加工、調理、処理、包装、運搬又は貯蔵過程で補助的役割を果たすもの |
(6)特記事項 1)食品添加物の表示 ア 食品添加物とは 食品添加物とは、それ自身のみで食品として通常食べられることはなく、また、食品の典型的な材料として用いられないもので、食品を製造、加工する際、いろいろな目的で食品に添加されるものです。ただし、昔から一般に食品と考えられてきた砂糖や食塩などは除かれます。 食品添加物は、次のように分類しています。
[食品と食品添加物の関係] イ 食品添加物の種類 現在使用されている主な目的と食品添加物例は以下の表のとおりです。
ウ 表示方法 食品添加物を食品に使用した場合は、原則としてすべて表示してください。表示するには一定のルールがあり、それに従って表示してください。 (ア物質名 イ用途名併記 ウ一括名 エ表示免除(表示のいらない食品添加物)) (ア)物質名 使用された食品添加物はすべて物質名表示が原則です。 品名、別名、簡略名、類別名のいずれかで表示してください。 《用途名併記の例》
(イ)用途名併記 食品添加物の物質名だけでなく、その用途目的も合わせて表示した方がわかりやすいため、8種類の用途のものには、その用途名と物質名を併記してください。 《用途名併記の例》
(ウ)一括名 食品添加物には、香料のように微量なものを多種類配合したものや、ガムベースのように複数の成分を組み合わせることで初めてチューインガムの基材となるもの等があります。これらは、多種類の物質名を表示するより、目的効果ごとに表示した方がわかりやすいので、一括名で表示することができます。 一括名で表示することができるのは14種類で、その目的に使用された場合に限られます。 《一括名の表示の例と目的》
(エ)表示免除(表示のいらない食品添加物) 次のような場合には、表示が免除されます
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