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ポジティブリスト制度・・・
一定量以上の農薬が残留する食品の販売等を禁止する制度
食品の残留農薬などに対する規制を強化した制度。2002年に中国産冷凍ホウレンソウから基準を超す残留農薬が相次いで検出されたことから、食品の安全性に対する不安が消費者に広がったことを背景に導入された。ネガティブリスト制度は「残留してはならないもの」を表示する方式だが、ポジティブリスト制度では原則すべてを禁止し、「使用を認めるもの」のみを一覧にして示す。03年の食品衛生法の改正で導入され、3年以内の実施となっていたが、06年5月に施行された。ネガティブリスト制度下では残留基準が設定されていない農薬はいくら残留していても規制ができず、輸入農産物の激増のなかで問題となっていたため、消費者の間では今回の制度を歓迎する声が大きい。しかし農薬使用の現場では、使用対象の農作物に隣接する他の農作物に散布した農薬が飛散して残留することもありうる。そのために生産現場では困惑もあるが、自衛の動きが進んでいる。
平成18年5月29日食品衛生法が改定されポジティブリスト制が施行。
全ての農薬・動物用医薬品・飼料添加物について、加工食品を含む全ての食品が規制対象※となった。
残留基準を超えた食品の販売等は原則禁止とされる。
※対象外として別に規定される農薬等は除く。
 一律基準
厚生労働省大臣が定める「人の健康を損なうおそれのない量」として一律0.01ppm※を設定。
※0.01ppmとは 25 メートルプールに農薬を数滴加えた濃度。
 加工食品について
1. 生鮮食品のみならず加工食品も対象となる。
残留基準値が設定されない場合、原則として一律基準が適用される。ただし、加工食品の原材料の残留値が基準に適合していれば加工食品で農薬等の残留値によらず、その食品は食品規格に適合するものとして取り扱う。

2.乾燥等の加工を行なった食品に関しては水分含量をもとに試算した値によって原材料における違反の蓋然性を推定することが出来る。
 飛散(ドリフト)について
例えば、人参を栽培している畑の隣にリンゴ園があり、リンゴ園で使用しているフェンブコナゾール(殺虫剤)が、リンゴ園から人参を栽培している畑に飛散。

フェンブコナゾールのリンゴにおける残留基準値が1ppmであるのに対し、人参では同農薬の残留基準が定められていない。よって一律基準が適用され、基準値は0.01ppmとなる。
 国や都道府県が行う検査
1. 国が実施する検査(モニタリング検査・命令検査等)
輸入者は食品等輸入届出書を、検疫所を経由して厚生労働大臣へ届出し、食品は検疫所の食品衛生監視員が食品衛生法に適合しているか否か審査する。

【モニタリング検査】
食品衛生法違反の蓋然性が低い食品等について、食品の種類毎に量、件数、違反率等の問題が生じた場合の危害度等を勘案した年間計画に基づき、検疫所にて実施される検査。多種多様な輸入食品の衛生上の状況を把握すると共に、円滑な輸入流通を目的とし、輸入者は試験結果の判断を待たず輸入手続きを進めることができる。

【モニタリング検査以外の行政検査】
初回輸入食品等の検査、食品衛生法に違反している食品等の確認検査、輸送途中で事故が発生した食品等の確認検査等を検疫所が実施。

【命令検査】
輸出国の事情、食品の特性、同種食品の不適格事例から、食品衛生法違反の蓋然性が高いと判断される食品等について、厚生労働大臣の命令により輸入者自らが費用を負担し実施される検査。適法と判断されるまで輸入手続きを進めることはできない。



2.都道府県が実施する検査(収去検査・立入検査)
国内で製造又は販売される食品について、年間計画※に基づき保健所及び市場食品衛生検査所が製造所や販売店等から必要な量の食品を採取し、検査を行う。違反が発見された場合は、食品等の廃棄、回収等を行なう。また、生産、製造、加工等を行った施設が検査実施地域以外の場合は、関係都道府県市等に連絡し、連携して速やかに措置を講じる。
※年間計画事例・・・年間約100検体を検査(残留農薬200成分)(平成19年度福岡県食品衛生監視指導計画より)

【収去検査】
各地方自治体で製造される食品及び流通・販売される食品等の安全性を確認するため、各々の監視指導計画によって実施される検査。

【立入検査】
食品等関係営業施設に対する検査。立入計画に基づき実施。


【都道府県等違反事例】
いちごにホスチアゼート0.44ppm(基準値:0.05ppm)が残留し、自主回収及び出荷停止
かぼちゃにヘプタクロル0.07ppm(基準値:0.03ppm)が残留し、出荷は一時停止、在庫品は自主回収され焼却処分
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出所:キューサイ分析研究所