![]() |
|||||
生鮮食品とは | |||||
生鮮食品 | 加工食品 | ||||
キャベツの千切り カットパイナップル(単品のカット野菜・果物) イカの刺身(同一種類の水産物) 豚ロース肉と豚もも肉のパック(同一種類の食肉の複数の部位を混ぜたもの) |
ミックスサラダ、フルーツの盛り合わせ(複数の野菜・果物のカットを混ぜたもの) キャベツの千切りとカットトマト 牛ロースうすぎりと豚もものパック ねぎま串 鍋物セット 鶏肉、はくさいなどの生鮮食品と、つみれ、かまぼこなどの加工食品入り 刺身3点盛り合わせ〈マグロ・マダイ・イカ〉(複数の種類の水産物を混ぜたもの) 牛ロースと牛塩タンのパック(同一種類でも牛塩タンは加工食品あつかい) |
||||
生鮮食品(せいせんしょくひん)とは、生鮮(新鮮)であることが求められる食品のことである。 具体的には青果(野菜・果物)、鮮魚、精肉などの食材を指し、一般的に加工食品は含まれません | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
○【概要】 日本の流通業界などにおいては、主に卸売市場にて取引される品目を指すことが多く、食品ではない花卉なども生鮮食品として扱われます。逆に、卸売市場を介さずに流通することの多いモヤシ、卵などの品目は、生鮮食品ではなく日配食品として扱われる場合もあります。業者によってはハム、ソーセージなど、一部の加工食品を生鮮食品としている場合もあります。 |
|||||
○生鮮食品の品質に関し、販売業者(販売業者以外の包装等を行う者が表示する場合には、その者を含む。以下同じ。)が表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、生鮮食品を生産(採取及び採捕を含む。以下同じ。)し、一般消費者に直接販売する場合又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合はこの限りでない。
(1) 名称 (2) 原産地 |
|||||
【農産物】 国産品にあっては都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては一般に知られている地名を原産地として記載することができる。この場合においては、都道府県名又は原産国名の記載を省略することができる。 【畜産物】 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(2以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(2以上の外国において飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を記載すること。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することができる。この場合においては、国産である旨の記載を省略することができる。 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を記載するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載しなければならない。 【水産物】 国産品にあっては生産した水域の名称(以下「水域名」という。)又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができる。 上記規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。 |
|||||
生鮮食品の種類 【農産物】(きのこ類、山菜類及びたけのこを含む。) (1)米穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)玄米、精米 (2)雑穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀 (3)豆類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のものを除く。)大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類 (4)野菜(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に冷凍したものを含む。)根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、その他の野菜 (5)果実(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に冷凍したものを含む。)かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性果実、その他の果実 【畜産物】 (1) 肉類(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び冷凍したものを含む。)牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、やぎ肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類 (2)食用鳥卵(殻付きのものに限る。)鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵 【水産物】(ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。) むき身、単に冷凍及び解凍したもの並びに生きたものを含む。) (1)魚類 淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類 (2)貝類 しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類 (3)水産動物類 いか類、たこ類、えび類、いせえび・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類、うに・なまこ類、かめ類、その他の水産動物類 (4)海産ほ乳動物類 鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類 (5)海藻類 こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類 |
|||||
生鮮食品の見分け方 | |||||
米穀 | 農産物 | 畜産物 | 水産物 | ||
切 断 | 刻みねぎ | 単一畜種のひき肉 | アジのたたき | ||
冷 凍 | 赤ピーマンと黄ピーマンのミックス | ||||
異種混合 | 精米ブレンド | カット野菜ミックス | 牛ロース+牛カルビのセット | メバチマグロとインドマグロの刺身の盛り合わせ | |
乾 燥 | 精米と精麦・雑穀のミックス | 大豆 | 干し椎茸 | 合挽肉 | 刺身の盛り合わせ |
製 粉 | 米粉 | 小麦 | |||
加 熱 | |||||
色の見分け方 | 緑は生鮮 | オレンジは加工食品 | |||
玄米および精米の表示 | |||||
2009年1月の改正により、単一原料米および単一原料米以外の原料玄米の表示方法をより正確に反映した表示となるよう、「%」から「割」に変更することになりました。ただし、2010年3月31日までの移行期間を設けています。 ●検査を受けた米は、「単一原料米」と表示し、国産外国産にかかわらず、証明米(検査米)として、産地、品種、産年を表示することができます。複数のブレンドの場合は、ブレンド比率の高いものから表示します。 ●複数原料米は、証明を受けた項目について「原産国名及び使用割合」の次に括弧を付して産地などを使用割合と併せて記載することができます。なお、産地などの一部を表示する場合にあっては、表示するすべての証明米について原産国毎に表示項目をそろえて記載します。 ●検査米と未検査米を複数ブレンドする場合や未検査米だけの表示は、それぞれルールに則って表示します。 ●一括表示以外に記載する場合は、一括表示欄に記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
-6- |
参考:福井県農林水産部HP