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加工食品とは
生鮮食品 加工食品
キャベツの千切り

カットパイナップル(単品のカット野菜・果物)

イカの刺身(同一種類の水産物)

豚ロース肉と豚もも肉のパック(同一種類の食肉の複数の部位を混ぜたもの)
ミックスサラダ、フルーツの盛り合わせ(複数の野菜・果物のカットを混ぜたもの)

キャベツの千切りとカットトマト

牛ロースうすぎりと豚もものパック

ねぎま串

鍋物セット

鶏肉、はくさいなどの生鮮食品と、つみれ、かまぼこなどの加工食品入り

刺身3点盛り合わせ〈マグロ・マダイ・イカ〉(複数の種類の水産物を混ぜたもの)

牛ロースと牛塩タンのパック(同一種類でも牛塩タンは加工食品あつかい)
加工食品とは、基本的には、食品の品質保存、有効利用、安定供給を目的として、いろいろな手段・方法を用いて原材料を加工し、処理したものといえます。加工食品を大別すると、一次加工食品、二次加工食品、三次加工食品などに区分されます。
 まず、農・畜産物を直接の原料として、その食品的性格を著しく変更することなく、物理的あるいは微生物的な処理・加工を行った、一次加工食品(精米、精麦、原糖、缶・瓶詰果汁、酒類、味噌、醤油、植物油、漬物など)があります。
 次に、一次加工によって製造された業務用製品を1種あるいは2種以上を用いて変化に富む加工した、二次加工食品(製パン、精糖、製麺、糖化糖、マーガリン。ショートニング、マヨネーズ、ソースなど)があります。
 さらに、一次あるいは二次加工食品を2種以上の業務用品を組み合わせて、在来のものとは異なる形に加工した、三次加工食品があります。菓子類、嗜好飲料などです。
 数次加工食品には、冷凍食品、包装食品、レトルト食品、調理済み・半調理済み食品、コピー食品などがあります。コピー食品とは、まったく異なる原料を用いて本物に似せて作る加工食品一つです。例えば、海藻から抽出成分で作ったいくら、たらことサメの卵巣を練り合わせて作るからすみ、タラバガニを思わせるカニ風味かまぼこなど。その他、イミテーションミルク、グルテン利用の時雨はまぐり、植物たんぱくから作られた挽肉など。

加工食品の義務表示事項

表示事項
表  示  方  法
名称 その内容を表す一般的な名称を記載します。
原材料名 食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載します。
食品添加物は、原材料に占める重量の多いものから順に食品衛生法施行規則の規定に従い記載します。
原料原産地名 対象加工食品(20食品群(表6参照)並びにうなぎ加工品、かつお削りぶし、農産物漬物及び野菜冷凍食品)については、主な原材料の原産地(国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名)を記載します。
内容量 内容重量、内容体積又は内容数量を記載します。
賞味期限 消費期限又は賞味期限を記載します。
定められた方法により保存した場合において、腐敗等品質の劣化に伴い安全性を欠く恐れがない期限を示すものは「消費期限」、期待される全ての品質の保持が可能であると認められる期限を示すものは「賞味期限」とします。
保存方法 飲食料品の特性に従い、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と記載します。
原産国名 輸入品にあっては、原産国名を記載します。
製造者 製造者等の氏名又は名称及び住所を記載します。表示を行う者が販売業者である場合は、「製造者」を「販売者」と、加工包装業者である場合は、「製造者」を「加工者」と代えて記載します。また、輸入品は「製造者」を「輸入者」と変えて記載します。
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