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残留農薬考

T趣旨
残留農薬とは、農薬の使用に起因して食品に含まれる特定の物質を言います。
農薬が残留した食品を摂取することにより、人の健康を損なうことがないよう、食品衛生法に基づき、全ての農薬について残留基準が設定されています。
Uポジティブリスト制度
ポジティブリスト制度とは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売を禁止する制度です。平成15年に食品衛生法が改正され、それに基づき平成18年5月29日からこの制度が施行されました。ポジティブリスト制度の導入により基本的な規制の考え方が変更されました。これまでは、規制対象の「農薬」が指定されていてそれ以外のものについては規制できていませんでした。今後は全ての食品が規制の対象となります。

V残留農薬分析
食料自給率が極端に低いことが懸念されるわが国においては、農薬使用履歴が明確でない輸入食品類がますます増えております。特に輸入加工食品については昨今事件があいついだこともあり、検査の必要性が改めて叫ばれております。このような農薬使用履歴のはっきりしない食品の検査では、考えられるかぎり幅広く多くの農薬についての検査が出来るようなサービスが求められており、検査機関において残留農薬分析・検査ニーズに対応しています。
Wポストハーベスト農薬
正確には、ポスト・ハーベスト・アプリケーション(収穫後に農薬などの薬剤を使用すること)といいます。アメリカなどの国では、殺虫剤、殺菌剤、除草剤などの一般農薬を収穫後に使用することを認めています。日本では認められておりませんが、薫蒸剤だけは例外で、貯蔵庫の消毒剤として用いられてきました。
我が国で消費されている食料の60%が、生鮮食料品、冷蔵、冷凍食品や加工食品などとしてアメリカをはじめ世界各国から輸入され、その量は世界一です。地球の裏側の国など各地から農産物を運んでくる場合、船の中での長期保存のために病害虫対策、防かび対策、腐敗防止対策として、農産物に農薬が散布されています。これを「ポストハーベスト農薬(収穫後の農薬使用)」といいます。
今日本は、農業の就労人口の減少とともに自給率は低下し続け、1997年で41%と歯止めがかからない状態で、それに反比例して輸入農産物、輸入食品は増加傾向にあります。それに伴っての一番の不安がポストハーベスト農薬です。この残留農薬の多い農産物が、我々の健康を脅かし、ガン死、アトピー・アレルギーや化学物質過敏症の人が増加していると指摘されています。
柑橘類(オレンジ・グレープフルーツ・レモンなど)は、果物につく害虫(ミバエ類)の日本への流入を防ぐ目的と、日本への輸送航行中にカビが生えるのを抑えるために、現地での収穫後に、OPPやTBZといった、防カビ剤を中心とした薬剤のプール(水槽)に浸け込まれてから日本へと輸出されます。

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